【住設用ナノバサラ】設置工事請負契約約款

請負契約書、工事請負約款の内容を十分お読みください。

(総則)
第1条 注文者と請負者は、日本国の法を遵守し、互いに協力し、信義を守り、この約款に基づき、各々誠実に、この約款に基づいて締結された請負契約を履行する。
2 請負者は、この約款に基づいて締結された請負契約に基づいて、その目的たる工事(以下「本件工事」という。)を完成するものとし、注文者はその請負代金を支払うものとする。
3 この約款の各条項に基づく協議、承諾、確認、通知、指示、請求書等は、この約款に別に定めるもののほか、原則として書面により行う。

(一括下請負・一括委任の禁止)
第2条 注文者は、請負者が請負者の責任において、本件工事の全部又は大部分を、一括して請負者の指定する者に委任又は請負わせることをあらかじめ承諾する。

(権利・義務などの譲渡の禁止)
第3条 注文者及び請負者は、相手方からの書面(電子メール等含む)による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡すること又は継承させることはできない。

(代金支払い)
第4条 注文者は、請負者に対して、別途請負者が提示し、注文者が選択した支払方法により、請負契約書において定める支払期日までに、本件工事に係る代金を支払うものとする。

(本件工事の実施)
第5条 請負者は、前条に定める代金の支払いがなされたことを条件として、請負契約書に定めた施行日に、本件工事を実施する。

(第三者への損害及び第三者との紛議)
第6条 施工により、第三者に損害を及ぼしたとき、又は紛議を生じたときは、注文者と請負者が協力して処理解決にあたる。
2 前項に要した費用は、請負者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、請負者の負担とし、注文者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、注文者の負担とする。なお、双方の責に帰すべき事由による場合は協議により負担を定めるものとする。

(不可抗力による損害)
第7条 天災その他自然的又は人為的な事象であって、注文者・請負者いずれにもその責に帰することのできない事由(以下「不可抗力」という)によって、本件工事について、工事済部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料又は工事用機器について損害が生じたときは、請負者は、事実発生後速やかにその状況を注文者に通知する。
2 前項の損害について、注文者・請負者が協議して重大なもの、かつ、請負者が善良な管理者としての注意を果たしたと認められるものは、注文者がこれを負担する。
3 火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前項の注文者の負担額から控除する。

(施工について生じた損害)
第8条 本件工事に関して生じた損害のうち、次の各号の一の場合に生じたものは、注文者の負担とし、その場合、請負者は、注文者に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長又は請負契約の解除を求めることができる。
一 注文者の都合(本件工事の対象となる注文者の施設に問題がある場合を含む。)によって、請負者が着手期日までに本件工事について着手又完了できなかったとき、又は注文者が本件工事を繰延べ若しくは中止したとき。
二 前払又は部分払が遅れたため、請負者が本件工事に着手せず又は本件工事を中止したとき。

(本件工事の完了、検査)
第9条 請負者は、本件工事を完成したときは、注文者に対し検査の実施を求める。注文者は、本件工事(本件工事により設置した機器を含むものとする。)がこの約款及び別途締結する請負契約書のとおりに実施されていることを確認する検査を、本件工事が完成した日において、自らの立会いのもと行う。
2 注文者は、前項の検査を行った場合には、その結果が記載された確認書に署名しなければならない。
3 第1項の検査に合格しないときは、請負者は、請負者と注文者との間の協議により決定される期間内に修補又は改造して、注文者の検査を受ける。
4 注文者が、本件工事が完成した日に正当な理由なく検査を実施せず、又は請負者に対して検査結果を記載した確認書に署名しない場合、本件工事(本件工事により設置した機器を含むものとする。)は、その完成時点において当該検査に合格したものとみなす。

(契約に適合しない場合の担保責任)
第10条 注文者は、本件工事(本件工事により設置した機器を含むものとする。以下、本条及び次条において同様とする。)が、種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合、本件工事の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、注文者は履行の追完を請求することができない。
2 前項本文の場合において、請負者は、注文者に不相当な負担を課するものでないときは、注文者が請求した方法と異なる方法による履行の追完を請求することができる。
3 第1項本文の場合において、注文者が相当の期間を定めて、書面をもって、履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、注文者は、その不適合の程度に応じて書面をもって、代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき
二 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
三 前各号に掲げる場合のほか、注文者が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(契約不適合責任)
第11条 第8条及び前条にかかわらず、注文者は、本件工事が検査に合格した場合には、検査合格時から2年以内に請負者に対して書面で通知した場合であって、それが検査において直ちに発見できない契約不適合である場合のほか、契約不適合を理由とした請求等(前条に定める請求のほか、代金の減額の請求又は契約の解除を含むがこれらに限られない。以下、この条において「請求等」という。)を行うことができない。
2 注文者は、本件工事の検査の際に契約不適合があることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、請負者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
3 第1項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、請負者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 民法第637条第1項の規定は、本件工事については適用しない。
5 前各項の規定は、注文者の指図によって生じた本件工事の契約不適合については適用せず、請負者は、当該契約不適合について、一切の責任を負わない。ただし、請負者が注文者の指図について、不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。
6 前各項の規定は、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、その場合、契約不適合に関する請負者の責任については、民法の定めるところによる。
7 本条の規定にかかわらず、請負者が別段の保証書等を発行している場合には、当該保証書の定めによることとする。

(打ち合わせに基づく施工が不可能若しくは不適切な場合)
第12条 本件工事の施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打ち合わせに基づく施工が不可能、若しくは不適切な場合は、注文者と請負者が協議して、実情に適するように内容を変更する。
2 前項において、工期、請負代金を変更する必要がある場合は、注文者と請負者が第13条に基づいて協議してこれを決める。

(工事及び工期の変更)
第13条 注文者は、必要がある場合には本件工事の追加、変更を申し入れすることができる。
2 前項の追加・変更工事の内容は、注文者と請負者の合意により決める。
3 前項の合意により定められた追加・変更工事により、追加工事代金が発生した場合や請負者に損害を及ぼした場合は、請負者は注文者に対してその支払い又は賠償を求めることができる。
4 請負者は、不可抗力その他正当な理由があるときは、注文者に対してその理由を明示して、追加工事代金及び工期の延長を求めることができる。追加工事代金及び延長日数は、追加工事代金及び工期の延長を求める理由に応じて、注文者と請負者が協議して決める。

(注文者の中止権・解除権)
第14条 注文者は、この約款に基づいて締結された請負契約が、訪問販売又は電話勧誘販売により成立した場合には、請負契約成立時に注文者が別途交付する「特定商取引に関する法律上の訪問販売又は電話勧誘販売に該当する場合のクーリング・オフについての説明書」の記載に基づいて、契約を解除することができる。
2 注文者は、必要がある場合には、書面(電子メール等含む)をもって本件工事を中止し又は契約を解除することができる。これにより請負者に発生した損害を注文者が賠償する義務を負う。
3 注文者は請負者が正当な理由なく本件工事をしない場合、相当期間を定めて書面(電子メール等含む)をもって催告し、その期間内に履行がない場合はこの契約を解除することができる。ただし、期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りではない。
4 次の各号の一にあたるときは、注文者は、書面(電子メール等含む)をもって本件工事を将来に向かって中止し、又はこの契約を解除することができる。この場合、注文者は、発生した損害を請負者に請求することができる。ただし、その原因が注文者にある場合にはこの限りではない。
一 請負者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても本件工事に着工しないとき。
二 正当な理由なく本件工事が工程表より著しく遅れ、工期内又は期限後相当期間内に、請負者が本件工事を完成する見込がないと認められるとき。
三 請負者が強制執行を受け、資金不足による手形・小切手の不渡りを出し、破産・会社更生・会社整理・特別清算の申し立てをし、若しくは受け、又は民事再生の申し立てをするなど、請負者が本件工事を続行できないおそれがあると認められるとき。
四 請負者が第15条第1項(注文者の責による工事の中止権)の各号の一に規定する理由がないのに、この契約の解除を申し出たとき。
五 その他、請負者がこの契約に違反し、そのため契約の目的が達成できなくなったと認められるとき。

(請負者の中止権・解除権)
第15条 注文者が、次の各号の一にあたる義務違反をしたとき、請負者が相当の期間を定めて書面(電子メール等含む)をもって催告してもなお注文者がこれを是正しない場合は、請負者は、本件工事を中止し又はこの契約を解除することができる。
一 正当な理由なく前払を遅滞したとき。
二 正当な理由なくこの約款又は工事請負契約に基づく協議に応じないとき。
三 工事用地等を請負者の使用に供することができないため、又は不可抗力などのため請負者が施工できないとき。
四 前各号のほか、注文者の責に帰すべき理由により本件工事が著しく遅延したとき。
2 請負者は、前項に基づく本件工事の遅延又は中止期間が、当初の工期の3分の1以上になったとき、又は2か月以上になったときは書面(電子メール等含む)をもってこの契約を解除することができる。
3 注文者が、正当な理由なく前払い又は部分払いを拒否する意思を明確に表示したときは、請負者は書面(電子メール等含む)をもって本件工事を将来に向かって中止し、又はこの契約を解除することができる。
4 前各項の場合、請負者は注文者に損害の賠償を請求することができる。

第16条 反社会的勢力の排除
1. お客様及び当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
(1) 自ら及び自らの役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下併せて「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させて本サービス利用契約を締結し又は履行させるものではないこと。
(3) 自ら又は第三者を利用して、本サービス利用契約に関して、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為をしないこと。
2. お客様又は当社は、相手方が前項の確約に反した場合、何らの催告を要せずに直ちに、本サービス利用契約を解除することができるものとします。この場合、解除者であるお客様又は当社は、相手方に対し、何ら損害賠償、補償その他金銭の支払義務を負わないものとします。
3. 前項の解除の場合、解除者であるお客様又は当社は、相手方に対し、解除事由となる確約違反又は解除により被った損害の賠償を請求することができるものとします。

(解除に伴う措置)
第16条 前2条により、注文者又は請負者がこの契約を解除したときは、出来形部分及び工事材料・建築設備機器等の処理を含めて、注文者と請負者が協議した上で、注文者は請負者に対して出来形部分の未払い分を支払い、過払いがあるときは、請負者は過払い額について注文者に支払う。
2 前項の協議の際には、当事者に属する物件について、その期間を定めてその引取り、後片付け等の処置方法を検討して実行する。
3 第1項の協議が調わない場合及び前項の処置が遅れている場合、一方が催告しても他方が正当な理由なくこの処置を行わないときは、自らその処置を実施し、その費用を求償することができる。

(請負代金額の変更)
第17条 次の各号の一にあたるときは、注文者又は請負者は、相手方に対して、その理由を開示して必要と認められる請負代金額の変更を求めることができる。
一 工事の追加又は変更があったとき
二 工期の変更があったとき
三 契約期間内に予期することのできない法令の制定若しくは改廃又は経済事情の激変などによって、請負代金額が明らかに適当ではないと認められるとき
2 請負代金額を変更するときは、原則として、工事の増加部分については、時価による。

(遅延損害金)
第18条 請負者の責に帰する事由により、契約期間内に契約の工事が完了できないときは、注文者は遅滞日数1日につき、請負代金から工事済部分と搬入工事材料に対する請負代金相当額を控除した額に年14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。
2 注文者が請負代金の支払を完了しないときは、請負者は遅滞日数の1日につき、支払遅滞額に年14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。

(個人情報の取扱い)
第19条 注文者は、この契約が請負者の総合的な監督の下、注文者の個人情報(ただし、要配慮個人情報を除く)の一部が、請負者の指定する施工業者等の第三者に、この契約の履行及び工事完了後のアフターメンテナンス等において必要な範囲内に限り利用されることを承諾するものとする。

(反社会的勢力からの排除)
第20条 注文者と請負者は、相手方に次の各号の一にあたるときは、何らの催告をなくして書面をもってこの契約を解除することができる。
一 役員等(当事者が個人である場合にはその者を、当事者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
二 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
三 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 この場合、解除した者は相手方に対して損害の賠償を請求することができ、解除された者は損害の賠償を請求することができない。
(準拠法)
第21条 この契約は日本法に準拠して解釈されるものとする。

(紛争の解決)
第22条 この契約について、紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審管轄裁判所とし、又は裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとする。

(補則)
第23条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ注文者と請負者が誠意をもって協議して定める。